ホームページ制作委託契約書
(以下「甲」という)を委託者とし
AVAウェブスタジオ(以下「乙」という)を受託者とし、以下の通り契約を締結した。
第1条 (目的)
1.甲はホームページの制作業務(以下「本業務という」)を乙に委託し、乙はこれを受託する。
2.甲は、乙が本業務を遂行するに際して、必要な協力を行う。
第2条(制作費用等)
1.本業務の対価として甲は乙に金●●●,●●●円及び消費税を支払うものとする。
2.対価の支払い時期は以下の通りとする。
第一回:着手時に金●●,●●●円及び消費税
第二回:業務完了日の属する月の翌月末日までに金●●●,●●●円及び消費税
なお、対価の支払方法は乙の指定する銀行口座に支払うものとし、振込手数料は甲の負担とする。
第3条(委託内容)
本業務内容は以下の通りとする。
1.甲より指示された内容に従い、ホームページを制作する。制作内容の概要は別途「ホームページ制作ヒヤリングシート」に定める。
2.甲の指定するサーバーへの本業務に基づき制作されたデータ等(以下「制作物」という)のアップロード作業等 ホームページ公開に関する作業の一切。
なお、制作物のデザイン及び仕様その他必要な事項については、甲乙双方の協議により随時決定する。
第4条 (制作物の納品等)
1.本業務の完了は、乙が制作物をインターネット上にアップロードし、甲がその確認をすることで完了する。
2.ドメイン・サーバーの取得及び確保等の運営管理は乙において行う。
3.ホームページについては、業務完了後1か月を動作確認期間とし、不具合等の発生がある場合には乙は無償で、その対応を行う。
この期間を過ぎて措置に対する費用は有償とする。
第5条(著作権等に関する保証等)
乙は、本業務による制作物が、第三者の著作権やその他の工業所有権等(以下「著作権等」という)に基づく権利を侵害していないことを保証し、 乙の制作物が、第三者の著作権等を侵害しているとしてその使用を差し止められた場合、又は損害賠償を命じられた場合、 乙は甲に生じた損害を賠償するとともに、第三者の著作権等を侵害しない新たな制作物を無償で甲に提供するものとする。
第6条(著作権の帰属)
1.制作物(デザイン等)の著作権等(著作権につき著作権第27条及び第28条に規定する権利を含む)は、対価を全額支払ったときに、甲に帰属し、プログラム等については乙に帰属するものとする。
2.乙は、本業務にかかるホームページの利用の範囲内において、甲に対し自己に帰属するプログラム等の利用につき、無償にて利用を許諾する。
第7条(解除)
乙において、次の各号の一に該当したときは、甲は何ら催告なくして本契約を解除することができる。
1.他の債務につき、保全処分、強制執行、破産の申し立て等がなされたとき
2.公租公課の滞納処分を受けたとき
3.その他本契約に違反したとき
第8条(契約の途中解除)
1.本契約の解除について、甲の自己都合の場合には、業務着手料を違約金として乙に支払い、乙の自己都合の場合においては、業務着手料を甲に返還することにより契約の解除ができるものとする。
2.前項以外の場合においてやむを得ない事由等により、本業務の解除を行う場合、進行状況に応じて、合理的な範囲内で甲乙協議の上決定するものとする。
第9条(権利義務譲渡の禁止)
甲及び乙は、事前の書面による承諾なく、本契約の地位を第三者に承継させ、本契約から生じる権利義務の全部又は一部を第三者に引き受けさせ 又は担保に供してはならない。
第10条(秘密保持)
1.甲および乙は、本契約遂行のため相手方より提供を受けた知り得た技術上又は営業上その他業務上の知り得る情報等を、 第三者に開示又は漏洩してはならない。ただし、次の各号のいずれか一つに該当する場合にはこの限りではない。
(1)秘密保持義務を負うことなく既に所有している情報
(2)本契約に違反することなくかつ公知となった情報
(3)秘密保持義務を負うことなく、第三者から正当に入手した情報
(4)相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
2.本条の規定の効力は、本業務の完了後も存続する。
第11条(反社会的勢力の排除)
- 甲及び乙は、現在及び将来にわたり、自己、自己の役員及び実質的に自己の経営を支配する者が反社会的勢力(暴力団、暴力団員その他これらに準ずる者をいう。)に該当しないこと、及び反社会的勢力と一切関係を有していないことを表明し確約する。
- 甲及び乙は、自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的責任を超える不当な要求行為、詐術・脅迫的行為、業務妨害行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを表明し確約する。
- 甲及び乙は、相手方が前2項に違反したとき、又は違反していたことが判明したときは、何らの催告を要せず、直ちに本契約を解除することができる。なお、本項による解除によって相手方に生じた損害を賠償する義務を負わない。
第12条(損害賠償)
甲及び乙が、本契約に関連し、相手方の責めに帰すべき事由により損害を受けた場合は、相手方に対し、第2条に定める制作費用等を上限として、当該損害を賠償することができる。
第13条(準拠法及び管轄裁判所)
本契約は、日本法を準拠法とし、本契約に関して当事者間に紛争が生じた場合、長崎地方裁判所佐世保支部を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第14条(協議)
本契約書に定めなき事項又は各条項の事項について解釈上の疑義が生じた場合は、両当事者誠実に協議した上、円満に解決する。
本契約成立の証として、本書を電磁的に作成し、双方にて署名捺印又はこれに代わる電磁的処理を施し、双
方保管するものとする。